【台湾】加熱式たばこの持ち込み禁止
3月22日、改正たばこ危害防止法が施行。加熱式たばこの取り扱いが変更へ
日本で広く使用されている加熱式たばこは、台湾に携帯品として持ち込むことができません。
台湾に入境する際は、加熱式たばこを持ち込まないようご注意ください。(機内預けの荷物も含みます)
台湾の入境旅客の加熱式たばこの携帯に関して
- 台湾に入境する旅客は加熱式たばこを携帯品として持ち込んではならない
- 入境時にもし携帯している場合は、税関に正直に申告すること
- 入境時に携帯しているにも関わらず、税関に申告せず、税関検査で発見された場合は罰金
- 発見された加熱式たばこについては、没収、廃棄又は返送される
誤って持ち込んでしまった際は、
台湾の空港到着時に税関申告カウンター(レッドラインカウンター)で申告し、税関職員の指示に従ってください。
※電子たばこについては、使用、製造、輸入、販売等が全面的に禁止
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